過払い返還「利息も義務」 発生時点から年5%

利息制限法の上限金利(年15-20%)を超える過払い金の返還をめぐる二件の訴訟の上告審判決で、消費者金融会社が過払い分を借り手に返還する際、原則的に過払い発生時点から年5%の利息を付けなければならないとする借り手有利の初判断を示した。

これまで借り手は、提訴から返還までにかかる利息分は「遅延損害金」として同額を受け取ることができた。今回の最高裁判決で、過払い発生から提訴までの利息も受け取れることになった。